居酒屋、焼き鳥屋、バー、ガールズバーなど、夜の営業主体の飲食関係のお店を開業するにあたっては、さまざまな行政手続きをする必要があります。
意外と手続きが多い他、営業形態によっては単なる飲食店としての営業許可だけでなく、風俗営業許可が必要になるなど、意外と線引きが難しい面もあります。
ここでは、飲食店開業に伴って必要となる行政手続きについて見ていきたいと思います。
単なる飲食店であれば自分でも申請できる可能性が高い
夜の飲食店ではなく、いわゆる定食屋やラーメン屋、お好み焼き屋などの一般的に食事をすることがメインの飲食店であれば飲食店営業許可(保健所に対して申請)があればお店が開けるため、難しい手続きはそれほど多くありません。
一方で、夜の飲食店、例えば「バー」や「居酒屋」などがわかりやすい例だとは思いますが、こうしたお店は深夜も営業をするため、飲食店営業許可だけでなく、深夜酒類提供飲食店営業の届け出(警察署に対して届出)が必要となります。
ただ、夜のお店は所謂「接待行為」が入ってくるケースも多いので、風俗営業許可が必要になる場面もあります。
バーやガールズバー、居酒屋など接待を必要としないお店は深夜における酒類提供飲食店営業の届け出で開業できる
お酒をメインとして提供するお店において、深夜0時以降も営業する場合は、飲食店営業許可に加えて、深夜における酒類提供飲食店の営業届が必要となります。
先ほども記載しましたが、「バー」がわかりやすい例です。
2次会・3次会で行くことが多いバーは、0時以降にお客様が来るケースが多いため、この深夜の営業届は必須といえるでしょう。
ガールズバーは接待の有無により必要な許可が異なる
一方で、同じバーでも、ガールズバーの場合は営業形態により必要な許可・届出が違ってきます。
バーを開業する際の許可や届出などの手続きについて行政書士が解説(アロー行政書士事務所)によると、接待行為があると思われる場合には深酒ではなく風俗営業許可(1号許可)が必要であるとされています。
また、そこで解説されている接待に定義を見ると、キャバクラのようにわかりやすい接待行為のみならず、カウンター越しでのやりとりでも場合によっては接待に該当してしまうケースもあるようなので、接待行為に該当するかどうかの判断がカギとなるでしょう。
ニュース等でガールズバーが摘発されるケースはよく目にしますので、安易に深夜酒類提供飲食店の営業届出でお店を開業すると痛い目を見る可能性があります。
風俗営業許可でガールズバーを開業すると0時以降は営業できない
風俗営業許可(1号許可)でお店を開くと、0時までの営業となってしまうのが経営者としては痛い面でしょう。
0時からお客様が来ることが多いことを考えると、深夜酒類提供飲食店営業で営業したいところです。
明らかに接待行為をする場合はダメですが、どこまでなら大丈夫そうか相談するにあたっては、行政書士が持つ知見を最大限に利用していくのが良いのではないかと考えます。
ダーツを設置するバーも深夜酒類提供飲食店の営業届出で基本的に問題が無いが注意も必要
ダーツを設置し、お客様同士がダーツを楽しむためのバーであれば、深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出で営業が可能です。
ただ、店員と対戦ができるといった形で、接待行為に該当するような行いがある場合は、風俗営業許可等の別の許可が必要となる可能性が出てきます。
これはあくまで一例なのですが、単にお酒を飲む、飲食を楽しむというような場というわけではない場合は許認可の専門家である行政書士に相談して進めた方が安全だと考えられます。
図面作成や書類作成がうまくできず時間を浪費(家賃の浪費)するケースが多い
自分で飲食店やバーの申請をするにあたり、図面の作成で苦戦して時間が長くかかってしまい、家賃が無駄になってしまうケースが見受けられます。
飲食店営業許可であれば図面はそれほど難しくありませんが、深酒や風俗営業許可の図面はかなり大変なので、こういった面でも専門家を頼るべきだといえます。
飲食店営業許可であれば内装業者が用意してくれる図面や居抜き物件であれば不動産屋にある図面でなんとかなるケースが多いのですが、風営・深夜酒類提供飲食店は平面図も作るのが難しいのですが、求積図や音響照明設備図等も必要となり、かなり大変です。
やり始めてから大変なことに気が付く方も多いため、くれぐれもご注意ください。
飲食店の開業に伴う許可申請は行政書士を活用しましょう
行政手続きは自分でもできますが、無駄を省くためにも専門家の力を借りることは悪いことではありません。
特に飲食店の開業にあたっては許可を取得する前から家賃が発生しますので、そういった意味でも専門家の力を借りた方が結果的に安上がりな可能性すらあります。
ぜひ、行政書士等の専門家も活用してみましょう。